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2009年3月1日から

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2010.03.11 Thursday

共産党国会議員団の水俣病問題申し入れ

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     日本共産党国会議員団が3月11日に小沢鋭仁環境相に申し入れた「水俣病問題の重要な局面にあたり、すべての被害者の救済のために」の全文は次のとおりです。

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     水俣病問題は、2月23日のノーモア・ミナマタ東京提訴、2月26日のノーモア・ミナマタ訴訟の熊本地裁での和解協議、3月4日のチッソの分社化は違憲だとする日弁連への人権救済の申し立てなど、重大な局面を迎えている。

     日本共産党国会議員団は、昨年11月、政府に対し、「『不知火海沿岸住民健康調査』をふまえ、最高裁判決にもとづいたすべての水俣病被害者の救済を求める申し入れ」を行ったところであるが、政府の対応は「特措法」の枠内にとどまり、被害者の願いに背くものになっている。

     2009年9月の健康調査をきっかけに熊本、鹿児島でも、首都圏でもこれまで水俣病の症状がわからず、名乗り出ていない方々が次々と手を挙げている。被害者の共通の願いは国やチッソ、昭和電工の責任を明らかにし、「水俣病と認めてほしい」「被害にみあった補償を受けたい」「このような悲劇を繰り返さないよう、万全な対策をとってほしい」というものである。いま、重要な局面を迎え大事なことはこの原告・被害者の願いに全面的に応えることであり、国や県が十分な調査もせず被害の全容解明しないまま、すべての被害者を救済することはできない。今度こそ、最高裁判決にもとづいてすべての被害者を救済しなければならない。以下の申し入れを行うものである。

     1、公健法の指定地域及び治療研究事業・新保健手帳の発行地域以外にも水俣病被害者の存在が確認された「住民健康調査」を直視し、すべての被害者を救済するために、不知火海沿岸、及び阿賀野川流域の住民、居住歴のある方々の健康調査を国及び県の責任でただちに実施すること。すべての被害者が救済されずに、加害企業の責任逃れのチッソ分社化だけを認めることは絶対に許されない。国としてチッソの分社化を認めないこと。

     2、公健法の「線引き」を見直すとともに「特措法」による被害者切り捨ての仕組みを根本的にあらためる。とりわけ、最高裁判所判決をもとに、公健法の1977年(昭和52年)の判断条件をあらため、すべての水俣病被害者を救済する恒久的枠組みをつくること。

     3、訴訟原告団・弁護団の「基本要求」を真摯(しんし)に受け止め、「特措法」の枠内での救済に押さえ込むのではなく、国・県・チッソの責任を断罪し、被害者を水俣病として補償した最高裁判決にもとづき、司法救済による迅速かつ広範な救済をはかるため誠実に対応すること。(しんぶん赤旗 2010年3月12日)


    2009.12.16 Wednesday

    「ハンセン病問題に関する 申し入れ」(全文)/日本共産党国会議員団

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       今年は、国によるハンセン病隔離政策開始から100年、ハンセン病国賠訴訟熊本地裁の原告勝利判決から8周年のときにあたり、4月1日からは「ハンセン病問題基本法」が施行されるなど、入所者をはじめ社会復帰を果たした方々、これを支援する関係者に、大きな期待が高まっています。ハンセン病に対する差別・偏見の克服とハンセン施設の社会開放及び入所者の命ある限り、安心して十分な医療と介護を受ける体制を整備するため各施設における将来構想のまとめが総力をもって進められているところです。また、同時に施設内職員の確保と施設・設備の拡充を図るなどは、いま、緊急の課題として抜本的対策が求められています。入所者の切実な生活実態を直視し、入所者の要請に応えることは国の最低限の責務であり、歴史的経緯にてらし国が誠実に責務を果たすべきです。

       以下、申し入れます。

       1、定員削減計画からハンセン施設を除外し、必要十分な職員を確保すること。

       171国会における「国立ハンセン病療養所における療養体制の充実に関する決議」(2009年7月9日)に基づき、ハンセン病療養所については、第11次国家公務員定員削減計画の適用施設から除外すること。これまでに第10次に及ぶ削減計画で、371人の職員が減員され、231人の純減となっている。加えて、最も不足が深刻な看護師や介護助手は大幅な定員割れの状態にある。このため、入所者の日常は悲惨な状況となっている。視覚障害者は、「食事に何が出されているのかもわからず、手足の不自由で1人で食べることもできない、職員不足から、満足のゆく食事をした実感がない。食事が一番つらい」と訴え、また、入浴中の死亡事故に見られるように、看護・介護職員の著しい不足が取り返しのつかない事態を招いていることを危惧(きぐ)する。政府は、必要十分な職員を緊急に確保すること。

       2、各園の「将来構想」に予算を確保し、実現まで国の責務を果たすこと。

       いま、ハンセン病問題基本法に基づく各園の「将来構想」が策定されつつある。沖縄愛楽園、宮古南静園をはじめ厚生労働省に対し「将来構想」を提出している園については、着工の予算を確保し実現のため国の責務を果たすこと。

       多磨全生園では、敷地全体を「人権の森」として整備し、園内に保育所を設置するなど地域に開かれた福祉ゾーンづくりが計画されている。ところが保育所を整備する場合、国有地の借地料として1千万円前後の賃借料が発生し、「将来構想」の大きな障壁になっている。国有財産法の縛りを解き、入所者自治会や地方公共団体の意向に沿って土地や施設利用の開放を図るべきである。

       3、社会復帰者の再入所を認めること。

       療養所を退所し社会復帰を果たした人たちの多くが、将来的な再入所を希望している。宮古南静園が行った「入退所者意向調査」では、退所者31名のうち23人(74%強)が、友人や知人に対し自身がハンセン病の回復者であることを話すことができない、と答え、家族に対しても50%の状態である。

       差別や偏見を受けてきた心の傷は深く、社会復帰後もなお苦しんでいる。また、社会の差別・偏見も克服されないことから、一般病院への入院は耐えられない、として、再び入院治療が必要な際の再入所を強く望んでいる。

       厚生労働大臣は、再入所受け入れのため、具体的な検討を行うこと。

       4、施設開放後の入院に関する保険会計との混在について検討すること。

       各療養所の「将来構想」等の実施に伴い、入所者の入院(一般会計)と一般の入院患者(保険会計)に会計法上の格差が生ずることから、その取り扱いについて混乱のないよう検討を行うこと。

       5、ハンセン病に対する差別・偏見をなくすため検証結果の広報及び啓発を行うこと。

       ハンセン病に対する偏見、差別はいまだに克服されてはおらず、隔離政策から100年の今、政府がなぜ隔離政策をとったのか、その隔離政策とは何であったのか、検証結果を広く国民に知らせ、二度と同じ過ちを繰り返さないための啓発活動を積極的に講ずること。

      2009.10.29 Thursday

      沖縄県東村高江区へのヘリパッド建設をめぐる仮処分申し立ての取り下げと同計画の中止・撤回を求める要請書

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        沖縄県東村高江区へのヘリパッド建設をめぐる仮処分申し立ての取り下げと同計画の中止・撤回を求める要請書

         沖縄防衛局は昨年十一月、沖縄県東村高江区へのヘリパッド建設に反対して座り込みを行なう住民に対する通行妨害禁止等の仮処分申し立てを那覇地方裁判所に行なった。

         「静かな生活を送りたい」「やんばるの貴重な自然を守りたい」と憲法に保障された正当な抗議活動を行なう住民を国が司法を使って排除しようとしたものであり、前代未聞の暴挙である。その後取り下げたものの、当初の処分対象には、八歳の子どもまで含まれていた。

         住民の座り込みは、工事強行に対する監視と説得活動であり、保全処分等で排除されるべき妨害行為ではない。しかも、通行妨害の証拠とされた写真に人違いが含まれていることもわかり、防衛局による処分対象選定のずさんさも明らかになった。政府は、不当な仮処分の申し立てをただちに取り下げるべきである。

         そもそも高江区へのヘリパッド建設は、一九九六年のSACO最終報告に基づき、北部訓練場の北側半分を返還するのと引きかえに計画されたものである。

         高江区の集落を取り囲むようにして米軍ヘリのヘリパッドを新たに六箇所建設するものであり、最も近いヘリパッドは民家から四〇〇mしか離れていない。東村には、すでに十五箇所のヘリパッドが存在し、ヘリによる昼夜を分かたぬ訓練で、住民は騒音や墜落の恐怖にさらされている。

         普天間基地に代わる新たな基地が名護市辺野古に建設されれば、訓練はいっそう拡大され、墜落事故を繰り返してきた海兵隊の最新鋭垂直離着陸機オスプレイの危険な訓練場となる。

         やんばるの森は、ヤンバルクイナやノグチゲラなど、世界的にも貴重な動植物が生息し、世界遺産への登録も検討されている地域であり、このような地域で新たな基地建設は行なうべきでない。

         二度にわたり区民総会で建設反対の決議を上げるなど、高江区民の意思は明白である。

         政府は住民の意思を正面から受け止め、「基地のたらい回し」をやめ、ヘリパッド建設をただちに中止・撤回すべきである。

        一.沖縄県東村高江区へのヘリパッド建設をめぐる仮処分の申し立てを取り下げること

        一.ヘリパッド建設を中止・撤回すること


        二〇〇九年十月二十九日

        日本共産党国会議員団
        衆議院議員 赤嶺政賢
        衆議院議員 笠井亮
        参議院議員 井上哲士
        参議院議員 仁比聡平

        防衛大臣 北澤俊美殿

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