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2018.08.02 Thursday

20180802参院災害特 西日本豪雨災害 枠を超えた支援の拡充 仁比参院議員の質問(速記録)

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    ○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。

     今般の西日本豪雨で亡くなられた方の御冥福を心からお祈りし、被災された全ての方々に心からお見舞いを申し上げます。

     

     七月六日から八日にわたって、北部九州から広島県全域、岡山県西部、愛媛県南予地方を中心に、近畿、そして東海地方までという広域に異常な大雨が降り続け、土石流等大洪水が団地や集落、田畑や事業所をのみ込み、町を寸断し、孤立した被災者は断水と食料難で更に苦しめられています。この酷暑の中、四週間がたち、被災者の疲労といら立ちはとても募っております。これまでの枠を超えた支援がどうしても必要だと思います。

     

     そこで、まず、土砂、瓦れきの撤去について伺いたいと思います。

     

     お手元に私が訪ねた際の被災地の写真をお配りをいたしましたけれども、広島市の安芸区矢野東では、一枚目の写真のように、まだ新しい治山ダムを乗り越えて土石流が団地を襲い、二枚目にありますように、とてつもない土砂と瓦れきが入り込みました。三枚目は、先週末、七月二十八日の呉市天応地区の様子ですけれども、ようやく生活道路にユンボが入り始めたというところです。四枚目は倉敷市の真備ですけれども、片付けは進んでいますが、瓦れきがたくさん残されています。こうした壊れて解体せざるを得ない建物や敷地内の土砂の撤去は、自力やあるいは人力では到底不可能なのですから、私は、民地内は自己責任というのではなくて、全額公費で必要な重機を入れて速やかに撤去しようと、この間求めてまいりました。

     

     具体化された取組につきまして、政府の資料を六枚目からの三枚、堆積土砂等の事業区分というもので御紹介をしておりますけれども、この土砂の撤去が面でどんどん進めていくことができるように市町村の現場の裁量で使い勝手を良くすることが必要だと思います。

     

     国交副大臣、どのように取り組んでいかれるでしょうか。

     

     


    2015.08.21 Friday

    刑事訴訟法等改定案 仁比議員の質問 参院本会議

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       日本共産党の仁比聡平議員が8月21日の参院本会議で行った、刑事訴訟法等改定案の質問(要旨)は次の通りです。

       本法案は、わが国の刑事司法に問われてきた根本問題である冤罪(えんざい)の根絶を、「取り調べ及び供述調書への過度の依存からの脱却」とか「世界一安全な日本」創造などとすりかえて、盗聴法の大改悪と司法取引導入を柱にした憲法違反の治安立法というべきであり、その本質をいささかも変えるものではない修正によって成立を図ることは、断じて許されません。

       今回の刑事司法改革の直接の契機となった厚生労働省・村木厚子さんの事件では、特捜部主任検事自ら、関係者に虚偽の自白を強要し、証拠を改ざんした重大な違法捜査が明らかとなりました。静岡県警の自白強要と証拠ねつ造、検察による無罪証拠隠しによって死刑囚とされた袴田巌さんへの歴史的な再審開始決定は「国家機関が無実の個人を陥れ、45年以上にわたり身体を拘束し続けたことになり、刑事司法の理念からは到底耐え難いことといわなければならない」と厳しく断罪しました。

       冤罪が警察と検察の違法捜査によって、生み出されてきたという認識がありますか。

       政治に迫られているのは、捜査機関から独立した第三者機関を設け、繰り返されてきた数々の冤罪事件とその原因を検証・究明し、刑事司法の構造的問題を抜本的に改革することではありませんか。

       冤罪被害者と多くの国民が求めてきたのが、捜査全過程の録音・録画による可視化であり、捜査機関の手持ち証拠の全面開示制度の導入でした。

       ところが法案は、可視化の対象事件を全事件のわずか3%にとどめ、しかも取調官の裁量的判断による広範な例外を認めるものです。

       取り調べの可視化は、憲法38条の黙秘権の実効性を保障するものとして、全事件、全過程の録音・録画を、捜査機関に対して直接義務付けるものとするのが当然ではありませんか。冤罪被害者の怒りの声にどう答えるのですか。

       次に、司法取引は、自らの罪を免れようと他人を罪に陥れ、引っ張り込む危険を本質的にもっています。衆議院における参考人質疑では、長く司法取引を行ってきた米国で、取引に応じた密告者の供述によって重罪とされながら後にDNA鑑定によって無実が判明する事件が相次いでいるという深刻な実態が明らかになりました。

       にもかかわらず、わが国に導入しようとするのはなぜですか。結局、自らの罪を逃れんがための虚偽供述の危険を高めるだけではありませんか。

       続いて、盗聴法の大改悪についてききます。盗聴の本質は、犯罪に無関係の通信をも根こそぎつかむ盗み聞きです。

       憲法21条2項が保障する通信の秘密、13条が保障するプライバシーの権利は、盗聴によってひとたび損なわれれば取り返しがつかないという重大性を、どう認識しているのですか。明白な憲法違反ではありませんか。

       現行通信傍受法は、1999年、厳しい国民的批判に国会が包囲されるなか、対象を4種の組織犯罪に限定し、通信事業者の常時立ち会いを求めるという、与党修正によって強行されました。それを、捜査機関にとって使い勝手が悪いからと取り払い、対象犯罪を一般的犯罪にまで拡大し、常時立ち会いをなくせば、重大な人権侵害をさらに拡げ、盗聴を日常的な捜査手段とする「盗聴の自由化」につながりかねません。

       現行法のこうした限定をも取り払う大改悪は、盗聴の違憲性をさらに重大にする憲法違反ではありませんか。

       日本共産党国際部長宅盗聴事件の被害者、緒方靖夫元参議院議員の衆議院における参考人陳述は、重大な権力犯罪をあえて行う警備公安警察の卑劣さを、党派を超えて共有させるものとなりました。いまもその事実を認めず謝罪もしない警察に盗聴の自由を認めるなど、断じて許すわけにはいきません。(しんぶん赤旗 2015年8月24日)

      2015.02.05 Thursday

      20150205参院予算委 佐賀空港へのオスプレイ配備について質問(速記録) 仁比聡平参院議員

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        ○仁比聡平君
         日本共産党の仁比聡平でございます。私は、オスプレイの佐賀空港配備問題について今日はお尋ねをしたいと思います。

          昨年七月の二十日、当時の小野寺防衛大臣が佐賀県知事に佐賀空港を使わせてくれないかと電話で伝えたという、まさに青天のへきれきの報道がありました。こ れに続き、七月の二十二日、武田防衛副大臣が佐賀県を訪ね、佐賀空港へのオスプレイ配備を要請をいたしました。(資料提示)パネルにいたしましたのは、そ の翌朝の地元佐賀新聞の一面です。御覧のとおり、「オスプレイ佐賀空港配備 米海兵隊暫定移転も」と大見出しが躍り、まさに寝耳に水の強い戸惑いと不安が表れています。

         そこで、中谷防衛大臣に、まず何を要請したのか、端的にお尋ねをいたします。
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